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育児・介護休業対策
1.出産・育児関係諸手続
●産前産後休業
- 出産育児一時金の支給申請手続
- 出産手当金の支給申請手続
●育児休業
- 健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書の届出
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金証明手続
- 雇用保険育児休業基本給付金支給申請手続(数回)
●復職後
- 健康保険・厚生年金保険育児休業終了時月額変更手続
- 雇用保険育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続
※手続業務は原則として顧問契約をしていただきます。
2.育児・介護休暇規定の作成または見直し
育児・介護休業規程を作成していない、作成しているが法改正に対応していない、もしくは現状にあっていない等の場合にスポット業務または顧問のオプション業務としてお請けいたします。
育児・介護休業規程のポイント
- 平成16年改正後の育児・介護休業法に適合していること
- 休業対象者にならない従業員の範囲を労使協定により定めること
- 会社内内手続など貴社の実状にあっていること
- 会社に負担の少ない制度であること
- 復職後の勤務時間短縮等の措置は法律上の義務をクリアするだけでなく、従業員の育児と仕事の両立にあたって従業員の努力を前提として実現可能であること
3.子育て支援助成金の申請
スポット業務または顧問のオプション業務としてお請けいたします。
報酬は成功報酬制とし、助成金が支給された後にその15%(税別)の報酬を請求させていただきます。
4.両立支援制度の策定
原則6ヵ月間のコンサル業務または顧問のオプション業務としてお請けいたします。
●両立支援制度の目的
- 女性従業員の定着率の向上
- 女性従業員及び全社員の勤務意欲の向上
- 優秀な従業員の採用のための付加価値
- 企業イメージの向上
●厚生労働省次世代認定マークの取得(一定期間における実績によります)
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