2005年10月18日
健康保険被扶養者調書について
当社の従業員Aの被扶養者となっている長男Bの職業収入等を確認したところ、
アルバイトに行っており月々15万円くらいの収入があったようですが、9月末でやめて今は無職の状態です。 収入としては1月~9月までで、
15万円×9ヶ月=1,350,000円 ありますが、 扶養からはずさないといけないでしょうか。
【答え】現在は無職の状態ということですので、扶養からはずす必要はありません。
(ただし、本来は1月から15万円の収入があったということですので、その時点で被扶養者からはずれないといけなかった方ではあります)
(担当 ゴン)







