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9:00~17:00まで7時間勤務のパートさんに1時間残業してもらいました。 この1時間の残業は割増賃金を払わないといけないでしょうか。
【答え】労働基準法では、8時間を超えて働いた分については割増賃金を支払わなければならないことになっていますが、 このパートさんは7時間勤務の方ですので所定時間を超えて残業したからといっても、 8時間を超えない分については必ずしも割増をつける必要はありません。 (担当 バービー)
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