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2006年01月24日

安全衛生法等の改正案成立-18年4月施行へ-

◎労働安全衛生法
 1月100時間以上等の時間外労働が発生した場合、 医師による面接指導を受けさせるよう義務付けます
(50人未満事業場については平成20年3月まで猶予)。

◎労災保険法
複数事業場間の移動、住居から出張先住居への往路・帰路を通災の範囲に含めます。

 

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