2006年01月10日
賃金計算の端数処理について
労働基準法に違反しない賃金計算の端数処理は?
【答え】
賃金は原則として賃金計算の過程で生じる賃金額の端数について以下のような
事務処理を行う事は労働基準法に違反しないとされています。
★割増賃金計算における1時間あたりの賃金額及び1時間あたりの割増賃金額に
円未満の端数が生じた場合
50銭未満の端数 → 切り捨て
50銭以上1円未満の端数 → 1円に切り上げ
★1ヶ月間における時間外労働休日労働深夜業おのおのの割増賃金額の総額に
円未満の端数が生じた場合
50銭未満の端数 → 切り捨て
50銭以上1円未満の端数 → 1円に切り上げ
(担当 バービー)







