2006年01月23日
継続雇用定着促進助成金制度の改正について
継続雇用定着促進助成金については、改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
が平成18年4月1日に施行されることを踏まえ、予算の成立など所要の手続を経た上で、次のような改正が行われる予定となっています。
1 継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)
継続雇用制度奨励金は、次のとおり改正される予定になっています。
◎ 支給対象者
平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という)を導入した事業主。
※ 高年齢者雇用確保措置とは、労働協約又は就業規則により65歳以上の定年延長、
希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、又は定年廃止を行うものです。
◎ 支給額
導入した雇用確保措置の内容により、企業規模及び義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、下表の額
(15万円~300万円)が1回限りで支給されます。

2 多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)
第Ⅰ種を受給した事業主に対し、雇用確保措置義務化年齢(18年度は62歳)以上65歳未満の一般保険者が全体の15%
を超える人数について、1人あたり月額1.5万円(中小企業2万円、短時間労働被保険者はそれぞれ1/2)の額を、3年
(19~21年度雇用確保措置導入は2年、22~24年度雇用確保措置導入は1年)を限度として年1回支給(1社上限延べ人数300人)
するように改正される予定になっています。
3 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)
義務化年齢を超える雇用確保措置を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、
労働者の過半数代表から同意を得た計画に基づき、雇用確保措置導入後1年以内に、55歳以上の者を対象として、キャリアカウンセリング、
継続雇用に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した場合、研修等に要した経費の1/4(但し、実人員で1人当たり5万円、
1社当たり実人員で100人分を上限。対象となる研修等は合計10時間以上のもので、社外に委託したもの。)
が最初の1年間に限り支給する制度が創設される予定になっています。





