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2006年01月30日

Q 在宅勤務でけが、労災で補償される?

在宅勤務に関する厚生労働省のガイドライン
●在宅勤務についての考え方
    在宅勤務を希望する労働者の存在等を随時把握し、在宅勤務の可能な業務の検討などを
進めておくことが望まれる。
●労働者災害補償保険法上の注意点
    業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となる。
したがって、自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはならない。

ポイント
①会社に雇用されている労働者であることが補償の前提
②さらに業務遂行中にその業務が原因となった病気やけがであることが労災認定の条件に
ひとこと
在宅勤務の労働者には、仕事と私的な時間及び空間を明確に区別しておくことと、
作業の内容・進行具合を随時報告させるようにしておくことが重要です。

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