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2006年02月10日

所定外労働に割増!? 厚生労働省研究会が示唆

 厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」(諏訪康雄座長)は、
ホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入等について検討を重ね、経営者も
熱い視線を送っています。
しかし、このほどまとめた「論点と考え方のたたき台」のなかに、
ちょっと気になる部分が存在します。
 

検討事項は、大きく分けて裁量労働制の見直し、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入、年次有給休暇・所定外の削減ですが、
所定外削減に関し、「所定外労働時間を超えた場合にも、割増賃金の支払いを義務付けることが必要ではないか」と述べています。現在は、 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える場合のみ割増を払い、法内残業は100%部分のみでよいという扱いです。
新提案は、特に「所定労働時間が法定労働時間を超えることが予想されていないパートタイム労働者」をターゲットとした施策です。
 「あれ、どこかでみたような内容だな」とデ・ジャブ感(既視感)を覚えた人もおられるでしょう。平成16年に、 同じ諏訪康雄教授が
座長を務めた「仕事と生活の調和に関する検討会議」の報告書の中でも、特に 「短時間の拘束しか受けないことを前提とした生活設計を持っている」パートタイマーを対象に、所定労働時間を超えれば、 割増を払うべきという議論が展開されました。
結局、法制化(仕事と生活調和法)は見送られましたが、今回、亡霊のように同じ話が蒸し返されています。(担当 孔雀年)

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