2006年02月20日
有給休暇計画取得 義務づけ検討 厚生労働省
厚生労働省は、年次有給休暇の取得を促すため、一定日数については取得時期を 
あらかじめ決めておくことを企業に義務づける検討に入った。
年度当初などに取得時期を決め、計画的な消化につなげる狙い。
残業が一定水準を 超えた場合、超過時間に見合うだけの休日を
与える制度を設けることも検討する。
労働時間規制の実効性を上げ、就労環境を改善する考えだ。
厚労省の抜本的見直し方針
一定以上の年収を得ていることなどを条件に、
残業や休日労働に割増賃金を支払う規程から
除外する対象を拡大する方向で検討。
これ以外の一般労働者については
○有給休暇のうち一定日数について、労働者の希望も踏まえて取得時期を決めることを
想定
~競争の激化やバブル崩壊後のリストラなどで年次有給休暇は年々取得しにくくなっており、
04年度の取得率は過去最低を更新した。
本来有給休暇をいつ取得するかは労働者の判断に委ねられているが、職場の同僚や上司
への気兼ねなどから自発的に取得しにくい側面がある。
~休暇時期が事前に把握できれば、企業が事業計画を立てやすくなる効果もある。
○ 取得しなかった有給休暇は、
退職時に限って企業が買い取る新たな仕組みを検討
~取得しなかった有給休暇の権利は2年後に消滅。現在厚労省は金銭的な手当に代えることを
認めていない。
○法定労働時間を超える部分のうち、一定時間数についてはそれに見合う休日を与える
ことを検討。
~割増賃金の支払いとともに休日への振り替えを義務づけ、
長時間労働に歯止めをかける狙い。
(担当 ゴン)







