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2007年07月03日

保険料の免除?

 【実務相談】夫が65歳過ぎても働き続ければ、妻は第3号被保険者のままでしょうか?

Q:近く、65歳になる社員がいますが、誕生日後も引き続き、嘱託として働いてもらう予定です。
奥さんは年が離れていて、まだ50歳代前半です。夫が働いている限りは、第3号被保険者
  資格が継続すると考えてよいのでしょうか。

A:年金の受給権があればダメ。

国民年金の第3号被保険者とは“第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳)”
であることを考えると、この社員のように65歳を過ぎても加入上限の70歳まで厚生年金に
加入して働き続けている限り、妻は自分が60歳になるまで今までどおり第3号でいられる
ように思えますね。
ところが、実は国民年金法には『被保険者の資格の特例』という規定があり
『65歳以上のものにあっては、年金の受給権を有しない者に限る』
という限定条件が付いているのです。
つまり、65歳に達しても年金の加入期間が短くて年金の権利がない人以外は
『受給権のある人』なわけで厚生年金に加入し続けて被保険者ではいても第2号ではなくなる、
ということになるのです。
ということはその社員の奥さんも『第2号被保険者の配偶者』ではなくなるため、必然的に
『第3号被保険者』ではいられなくなり、60歳までは第1号被保険者として自分の国民年金
保険料を収める義務が生じてきます。
夫が今まで通りに厚生年金に加入しているからとついうっかりしそうですが、
未納のままでいるとその分奥さんの基礎年金が減ってしまうので注意が必要ですね。
それから万一障害になった場合も怖いですね。

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