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2007年09月07日

偽装請負でガイドライン ~メーカー側にも配慮求める~

  偽装請負問題が社会的な関心を集めるなか、 厚生労働省は、請負事業主・発注者双方を対象とするガイドライン等を作成し、 周知活動を開始しました(平19.6.29基発第0629001号) 。

 

現在、マスメディア等をにぎわせているのは、主に製造業の偽装請負で、 厚生労働省のガイドラインも「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化」を目的としています。

 しかし、それ以外の産業、たとえばデスクワーク業務でも、油断は禁物です。 「業務委託は委任(準委任)と考えられるが、労働者派遣と請負の区別においては、行政の立場は請負 (準委任を含む)と考えており、偽装請負の問題が生ずる」(菊一功「偽装請負と事業主責任」)と解されているからです。委託の名目でも、 実質的に派遣と変わらなければ、偽装請負として処分されるので、注意が必要です。製造業のガイドラインに準じて、 適正な雇用管理を心がけるべきでしょう。

     請負事業主の構ずべき措置

ガイドラインでは、請負労働者に対する指揮命令を請負事業主が自ら行う体制等の整備を求めています。 自主点検表を用いて、法令順守の状況を確認し、発注者に対して明らかにする等の措置も必要となります。

発注者の事業所ごとに、請負労働者100人につき1人以上の事業所責任者を選任します。 さらに、10人につき1人以上工程管理等責任者を選任することも要請しています。

 

     発注者(メーカー)の講ずべき措置

ガイドラインでは、発注者に対し、労働者派遣により業務を処理すべき業務については、 請負形式を採らないよう念を押しています。請負を選択する場合、請負事業主が発注者から独立して適性に業務処理ができるよう、 請負に係る契約、仕様等の内容を適切に定めることが肝要です。

添付のチェックシートのなかでも、「請負や派遣で行うかの区分を適正に行うための自社基準がある」 「業務内容を仕様書等で明らかにしている」等の点について、確認を求めています。

 

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