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2007年09月12日

均等処遇に向け規制強化

改正パート労働法を公布
 改正パート労働法が、 6月1日に公布されました。施行は、
平成20年4月1日です。
均等処遇の一部強制義務化で話題を呼びましたが、
法律の中身をキチンを理解し、冷静な対応が必要です。
主な改正点は、次の4つです。

労働条件の文書交付
 パート採用時の雇入れ通知書交付は、 現段階では努力義務です。
しかし、改正後は、次の三項目(特定事項)に限って、文書公布が
義務付けられます。
●退職金の有無
●賞与の有無
●昇給の有無
 違反者に対しては、10万円の過料が課せられます。
さらに、パートから待遇について説明を求められたら、正社員となぜ
格差があるか等の理由を説明しなければいけません。
 
均衡処遇
 パートを4種類に分類して、 均衡処遇に関する義務を課しています。
①正社員と同視すべき者(職務、人材活用、契約期間全て同じ)
②職務と人材活用が同じ
③職務が同じ
④職務も異なる
 ①に属するパートに対しては、賃金、教育訓練、福利厚生のすべてに
わたって正社員と差別的な取り扱いが禁止されます。
 それ以外のパートについては、正社員との違いに応じて、均衡処遇を
実施する配慮義務・努力義務等が課せられます。

正社員への転換制度
 次の3つのうちいずれかの措置を講ずる義務が課せられます。
①正社員募集時のパートへの通知
②正社員応募機会の付与
③転換制度の整備

紛争解決
 均衡処遇等に関して争いが生じたときは、 都道府県労働局長の
助言・指導・勧告、紛争調停委員会の調停の対象となります

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