2008年03月30日
労働者数50人未満の皆様へ!
常時50人未満の労働者を使用する事業場は、
平成20年4月1日から適用!
長時間により疲労が蓄積した労働者に対して、
医師による面接指導を
行うことなどが、労働安全衛生法の一部改正によって定められました。
<法で定める面接指導等の対象者>
1.1ヵ月に100時間を超える時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる者
2.1ヵ月に80時間を超える時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められ又は、健康上の不安を有して
いる者
3. 事業所で定めた基準に該当する者
医師による面接指導を地域産業保健センター(愛知県
下に14ヶ所あります)を活用して実施しましょう!!





