2008年04月28日
パートに早帰り命令。早退分の賃金って補償するんですか?
Q:先日、取引先の都合で仕事が早めに終了しました。そこで担当パートY子さんに、「今日は、 これでおしまい。もうかえっていいよ」と命じ、いつもより2時間早く帰らせました。給与は2時間分の時間給をカットしました。 ところが、Y子さんから文句が出ました。「会社の都合で早退したんだからその分補償してよ」と。 会社は2時間分の休業手当をしはらわなければならないんでしょうか?
支払った賃金が一日分の6割以上であれば OK (意外に勘違い多いんです)
A:まず、休業手当はどのようなものか。労基法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。その休業が一部なのか全部なのか、何ら規定されていません。がかりにも使用者の責に帰すべき事由による休業であれば、それが一日全部であっても一部であっても常に本条が適用されます。また平均賃金は過去3か月の賃金総額を暦日数で除して計算します。(労基法第12条)
お尋ねのケースでは、法律上、どれだけの補償が必要なのか、計算してみましょう。 時給800円で8時間勤務、一ヶ月の勤務日数は20日、過去三ヶ月の暦日数92日と仮定しましょう。
800円×8時間×20日×3月÷92日=4.173・91円
ちなみに、平均賃金は「銭単位未満(小数点以下2桁未満)は切り捨て」(昭22・11・5基発第232号)と定められています。
その6割を補償するのですから、2.504円になります。(800円×8時間=6.400円の6割、3.840円ではありません。この点も勘違いが多いところです。 )
今回のケースは、既に6時間働いているので、6時間分の賃金4.800円が支払われています。一部就労があるときは、「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければいけない」(昭27・8・7基収第3445号)と解されています。ですから、6割以上賃金を支払っていれば追加で休業手当を支払う義務はありません。ですから、お尋ねのケースでは、二時間分単純にカットしても問題はないということです。





