2008年05月13日
さまよう年金記録訂正で、受給額減らさず!~批判受け基準統一
社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が、訂正手続きをする際に、
受給額が減らないようにする方針を固めました。受給者に不利な記録訂正となる場合には「修正なし」
として扱うことになったようです。5月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出したもようです。
以下にその記事の内容を記載します。
窓口ではこれまで職員によって減額したりしなかったりと対応がばらばらだったが、
受給者の立場で基準を統一し批判を回避する。
漏れていた年金記録が見つかり、未納や未加入とされていた期間が足されると年金額は通常増える。
しかし納付額が少ない期間の記録が足されると、受給額の算定基準となる平均標準報酬月額が下がってしまい、受給額も減る場合がある。
一例は遺族厚生年金をもらっている人で、会社員の夫が亡くなったとき妻に遺族厚生年金が支給されるが、
年金額は夫の過去の平均収入から算出する。夫が若手だった当時の安い給料の期間が見つかると平均報酬月額が下がる。
障害厚生年金も同様の仕組みで、年金額が減る可能性がある。
社会保険庁は5月1日から、年金記録の訂正後の支給見込み額を本人に文書で通知しており、これに合わせて今回の方針を徹底する。
社保庁は訂正後にどのくらいの人が減額になるかを把握していないが、記録が結びつく可能性が高いとして「ねんきん特別便」
を送った1千30万の中にも減額になる人が含まれている。
約5千万件の宙に浮いた年金記録問題はもともと社保庁のずさんな記録管理体制が引き起こした。従来の対応には、
わざわざ社保事務所を訪れて訂正手続きをとっているのに、「減額になるのは合理性に欠ける」との批判が出ていた。
(日本経済新聞より 2008.5.8)







