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2008年06月29日

就業規則シリーズ②~こんな落とし穴が!第1話 社員を区別し、適用範囲、明確ですか!

よくこんなご質問が
Q:当社には正社員用の就業規則しかありません。パートタイマーにも適用されるのでしょうか?

社員の種類を実態に合わせて区別し、それぞれの定義をしておくことは大切なことです。      
最近は、正規社員以外に非正規社員の割合が高まりつつあります。正社員のみ管理しておけばよい時代は終わりました。   
この部分が曖昧な規定はトラブルの元となります。例えば、正規社員だけに適用する特別休暇、休職休暇、退職金などをパートタイマーさんから請求されるような事態になりかねません。とにかく社員の種類を網羅し、規則の適用範囲を明確にすることがまず大切な第1歩となります。

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<就業規則規定例>  
第○条(社員の種類)   
社員の種類は次のとおりとする 
(1)正規社員 
正規の入社試験、その他の選考によって雇用された者で、パートタイマー、契約社員、嘱託社員、臨時社員以外の者。
(2)パートタイマー 
正規社員より労働時間又は労働日数が短い者。
(3)契約社員 
雇用期間を定めて雇用された者。
(4)嘱託社員 
定年後、期間を定めて雇用された者(定年年齢を超えて新たに雇用された者を含む)。
(5)臨時社員 
業務上、臨時の必要により2ヵ月以内の期間を定めて雇用された者。
第○条(適用範囲)  
本規則は、前条に規定する正規社員に適用します 
2 パートタイマー、契約社員、嘱託社員及び臨時社員については、別に定める規定を適用する。

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