2008年07月28日
大参事務所(愛知県安城市)最新ニュース・セミナー
本格的な暑さ到来ですね。 外の暑さに負けないほどの熱さを持って取り組んだ算定基礎業務もようやく終了し、セミの鳴き声に追われるようにすでに次の業務に取り組む今日この頃です。
近日セミナーをさせていただくところがあります。労働契約法を主とし、改正パート労働法・最低賃金法改正をフォロー。
テーマは、『企業経営・労務担当者が聞いて役立つ!なるほど労働契約法 - 知らない企業は時代に取り残される!』
労働基準法は最低の労働条件が謳われているのみです。 そこで、多くの労使トラブルは判例に照らし、民事的に解決をはかってきました。
しかし多くのセクションから解決するためのルールを求める声が高まりました。そこで登場したものが労働契約法です。
雇用の入り口から出口までトラブルを防ぐルールが規定されています。
判例は“知らなかった”で済まされてきましたが、これからは人を雇う上での実定法は“知らない”では済まされません!
法律の第○条をみれば、ルールが明文化されているのですから。
この『判例の考え方』が『条文』に変った意義は非常に重要なことです。
そんな労働契約法の最大のメッセージは、『労働契約』は『対等な契約』。
労働条件の周知・合意・合理的が要(かなめ)となっています。
そのために就業規則の重要性も飛躍的に高まりました。
就業規則を明示できない企業は時代に取り残される!!
労動紛争の火種はいたるところにあります。
紛争予防のためには先ず、就業規則を整備して社内ルールを明確にし、未然に紛争を防ぐ必要があります。
紛争が起こってしまっても、就業規則に基づいた従業員への対応をきちんとしていれば、会社側に有利に交渉ができます。
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