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2008年08月20日

労働者派遣事業の届出と最賃法改正

080820_1128~02 愛知労働局受給調整事業部へ行ってきました。今回は、一般ではなく特定労働者派遣事業の届出の仕事です。午後一番に

080820_1115~01 訪問の会社があったので、午前中に手続処理できるよう出掛けました。受給調整事業部では、ブースが4つあり1つ空いていたブースで無事書類の受理が完了しました。(よかった!午後の予定に間に合う!)
帰りの電車の中でサンドイッチをかじりながらの簡単な昼食。その後、午後のコースにまっしぐら。今日も時々ある綱渡りの日でした。。。。                                                                                                        平成20年7月1日から最低賃金法が改正になりました。 そこで労働者派遣事業を営んでいる事業所は、注意する点があります。派遣労働者に対する最低賃金の適用は、今までは派遣元の地域別最低賃金が適用になっていましたが、改正後は、派遣先の最低賃金が適用になります。県外に労働者を派遣している派遣会社はお気をつけ下さい。罰則も強化され、上限2万円から上限50万円に罰金が上がりました。

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