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2008年09月09日

就業規則シリーズ⑥~こんな落とし穴が! 第5話 賃金カット(欠勤・遅刻・早退)のルール決めてますか!

~ノーワーク・ノーペイの原則知ってますか?~   
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各社員が受け取る賃金は、実際に社員が労働力を提供し、その対象として会社が支払っているものです。 従って、労働力を提供しなかった不就労分の賃金は、会社は支払う義務がないとういことは当然というわけです。これを「ノーワーク・ ノーペイの原則」といいます。
“働かざる者食うべからず”的な原則ですが、一般的に懲戒規定に定められている減給の制度とは異なります。

労働基準法ではこの「ノーワーク・ノーペイの原則」を強制しているわけではありません。会社と社員の約束のもとに、社員が欠勤した場合であっても、会社が賃金を全額支給することも可能です。賃金の支払い形態は、日給制・時間給制以外では、一般に日給月給制をとる会社が多く見受けられます。
日給月給制は月額賃金が決まっていますが、欠勤・遅刻・早退など労働の全部又は一部を勤務しなかったときは賃金を減額する方式のことです。
大手企業は完全月給制が見受けられますが、中小企業は先ほどの「ノーワーク・ノーペイの原則」を貫くべきではないかと思います。賃金減額をすることによって、社会保険である健康保険制度から傷病手当金を、又、労災保険制度から休業補償を社員は受給することができます。会社もその時のために高額な社会保険料負担、又、労災保険料を負担してきているわけですから。あってはならないのですが、社員が万が一のときにはその制度を使わない手はないと思います。

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<賃金規程の例>

第○条(欠勤・遅刻等の控除)
日給月給者が欠勤・遅刻・早退又は私用外出をした場合は、次の区分により取り扱う
(1)欠勤のとき
基本給及び手当を、欠勤日数に応じて日割計算により控除する        
(2)遅刻・早退・私用外出のとき          
基本給及び手当(通勤手当を除く)を、不就労時間に応じて時間割計算により控除する。

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さらに、年次有給休暇以外の休暇・休業等の賃金の取扱い方法についても規定で定めておく必要があります。これらの休暇・休業の賃金は、法定の有給休暇と異なり、その取り扱いは会社の裁量に委ねられています。ですから有給とするのか無給とするのかは自由です。          

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