2008年09月28日
労災発生!業務上か通勤途上か?
労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、業務に起因する疾病に見舞われた場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行います。
また、業務上なのか通勤途上なのか、それによって事業主の義務、責任の重さ、そして手続きの方法も随分変わってきます。
では次の災害事例は業務上?通勤途上?または認められないケース?
解答も併せて載せています。
1.全員参加の運動会での負傷
・・・業務上災害 2.仕事の準備あるいは後始末の際のケガ
・・・業務上災害3.2階建てアパートの階段における転倒災害
・・・通勤途上災害 4.一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先における転倒災害
・・・通勤途上認められない5.休憩中の私的行為によるケガ
・・・業務外6.仕事中に自分で吸うタバコを買いに行くための路上でのケガ
・・・業務外7.就業時間中トイレへ行く際のケガ
・・・業務上災害8.友人宅から直接出勤する途中の災害
・・・通勤途上認められない
9.マイカー通勤の労働者が同一方向にある妻の勤務先を経由する経路上の災害
・・・通勤途上災害10.免許を一度も取得したことのない者の自動車事故
・・・通勤途上認められない11.事業所施設の不備や欠陥によるケガ
・・・業務上災害 12.帰宅途中に理容店に立ち寄った後の災害
・・・通勤途上災 13.日常生活に必要な行為(買い物等)の後に通勤経路に戻ってからの災害
・・・通勤途上災害
14.泥酔して転倒した帰宅途中の災害
・・・通勤途上認められない







