2008年10月23日
【緊急告知】セミナー開催!今年一番のためになるセミナー(メルマガ配信分)
みなさんこんにちは!秋になり、セミナーの依頼が増えてきました。そのうちのひとつ、本日中日新聞の記事にも載ったセミナーについてご紹介したいと思います。
本日中日新聞に掲載されました記事をアップいたしました。場所は刈谷商工会議所、開催日時は10月24日(金) 午後2時~4時までとなっています。テーマは『なるほど労働契約法』~知らない企業は時代に取り残される!講師 特定社会保険労務士 大参直子主催 刈谷商工会議所・中小企業相談所 社団法人刈谷法人会刈谷支部刈谷労働基準協会刈谷支部 独立行政法人 雇用・能力開発機構愛知センター チラシの内容を次にご紹介します。
セミナー開催!今年一番のためになるセミナー
企業経営者・労務担当者が聞いて役立つ!
20年3月スタート なるほど労働契約法~知らない企業は時代に取り残される!
~労働トラブルで困らないために~
平成20年3月1日から施行された「労働契約法」、それに続き「パート労働法」改正、「最低賃金法」改正、まさに労務管理が大きく変わろうとしています。終身雇用の慣行が崩れ、就業形態の多様化の中で、採用、労働条件の変更や解雇にまつわるトラブルが急増しています。そこで、人を雇うルールを総合的にカバーする法律が必要とされ、登場したものが「労働契約法」です。それに伴い、就業規則の重要性も飛躍的に高まりました。就業規則を周知できない企業は大問題!労使関係は採用から退職まで全場面を通じて契約関係で成り立っています。ルール破りは通用しなくなります。優秀な人材の確保も困難!
そこで、今回のセミナーは「最低賃金法」改正をフォローするとともに「労働契約法」を中心に、実務上のポイントをご指導いたします。
~労働契約法の最大のメッセージとは?~
講師 特定社会保険労務士 大参直子
労使の関係は採用から退職まで全場面を通じて契約関係です。
日常的に起きる職場の問題!
どう対応していいのか、知らなかったでは済まされないことばかりです。
知らなくて損をしているケースも多々あります。
そこで、一緒に職場の法律知識を学んでみませんか。
特に部下を持つ経営者、管理職の方には必見です!
みなさん。ぜひいらして下さいね。
労働契約に関してこんなご相談が
① 試用期間中に本採用告げなかった場合、試用期間は自動的に延長されたことになりますか?
②今までの有期契約の解雇事由は労働契約法施行後も有効でしょうか?
③自己都合退職後に在職中の不正発覚!懲戒解雇へ変更できるんでしょうか?
④即日解雇の予告手当金の支払いは退職金と一緒でよいでしょうか?
⑤3カ月の有期契約を3度更新後に雇い止め 1年未満だけど予告必要でしょうか?
⑥契約の反復更新が突然打ち切られた!







