2008年10月08日

就業規則シリーズ⑦~労働契約法成立~就業規則明示できない会社は時代に取り残される!

presen0488 平成20年3月1日から施行された「労働契約法」、それに続き「パート労働法」改正、「最低賃金法」改正。まさに労務管理が大きく変わろうとしています。従来

「なあなあ」になってきたことが通用しなくなります。終身雇用の慣行が崩れ、就業形態の多様化の中で、採用、労働条件の変更や解雇にまつわるトラブルが急増しています。そこで、労働者を雇うルールをいろいろな角度からカバーする法律が必要とされ、生み出されたものが「労働契約法」です。労使間のトラブルを避けることを目的としたものです。注目したいところは、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合は、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとする」(第7条)と明文化された点です。この明文化されたことによって就業規則の重要性が飛躍的に高まりました。又周知徹底することも重要なポイントになりました。就業規則が周知徹底されていないと、労使間のトラブルが起こった場合、会社に不利な結果となる場合が考えられます。たとえば1つの例として、就業規則に記載された解雇事由に該当する行動を問題社員が引き起こしたとき、その就業規則が周知されていなければ解雇することが難しくなるということです。よりよい雇用関係を維持するためには、使用者は労働者にきちんと労働条件を明示することです。
あなたの会社の就業規則、不備がないか点検することをお勧めいたします。   

          あ
ぶない記載例
               いいのかな この表現
                    うれしい記載例
                        えんりょしないで社長さん
                             おりこうさんな就業規則 つくりましょう!

労働契約法・労働基準法を味方にする就業規則作成のお手伝い致します!

大丈夫? あなたの会社の就業規則
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