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2008年10月24日

こんなご相談がQ①~試用期間中に本採用告げなかった場合、試用期間は自動的に延長されなかったことになりますか?(10/24セミナー受講の方お疲れさまでした)

office_supplies121 【質問】当社では、4月1日に1ヵ月間の試用期間で2人を採用しました。1人には、試用期間満了の前日に本採用の辞令を交付しましたが、1人には、業務適正が判断できなかったため、本採用の辞令を交付していません。Aに対しては試用期間を延長したものとして取り扱って問題はないでしょうか。

試用期間を延長するためには、原則として、①就業規則などに試用期間を延長することがある旨の規定があること、②試用期間の延長が権利の濫用や公序良俗違反、信義則違反に当たらないこと、③試用期間の長さが本人の適格性を判断するために必要な合理的な範囲内であること - が必要となります。
また、労働者に対し、労働契約の締結時に①試用期間を延長することがあること、②試用期間を延長する場合の理由とその長さ(試用期間の満了の時期) - を明示しておく必要もあります。
それでは、具体的な意思表示をせずに試用期間が経過した場合、試用期間を延長できるのでしょうか。
試用期間中に会社が何ら本採用の拒否や試用期間延長などの意思表示をしなければ、解雇権が留保された期間の経過後は、自動的に本採用されたことになります。
試用期間を延長する場合も、本採用を拒否する場合も、会社は試用期間の満了日終了までにその旨の意思表示をしなければなりません。そのため、「3ヵ月の試用期間は人物判定の都合上延長することがある」旨の規定があったとしても試用期間満了日終了までに何の意思表示もしなければ、本採用されたことになります。
試用期間中に意思表示をしなければ自動的に本採用に

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