2008年10月24日
こんなご相談がQ④~即日解雇の予告手当金の支払いは退職金と一緒でよいでしょうか?(10/24セミナー受講の方お疲れさまでした)
【質問】解雇(8月)した従業員(仮にA)から解雇予告手当の支払い請求がありました。即日解雇に伴う解雇予告手当は退職金と一緒に10月末に支払う予定だったのですが、このような取り扱いで問題ないでしょうか。
労働基準法第20条により、労働者を解雇しようとする場合には、その30日前までに、解雇する旨を予告することが使用者に義務付けられています。
使用者が30日前までに予告をしないあるいはできない場合には、少なくとも30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。また、解雇の予告はしたものの、予告期間(解雇予告日の翌日から解雇日までの期間)が30日に満たない場合には、30日に満たなかった日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
では、解雇予告手当を支払って解雇する場合、解雇予告手当はいつまでに支払えばよいのでしょうか。
この点について行政解釈は、「解雇の申渡しと同時に支払うべきものである」としています(昭23.3.17 基発第464号)。裁判例にも、「・・・使用者が労働者に対し一定の日時を限り、解雇すべき旨の意思表示をなすときは、右の平均賃金はこの日時に支払われ、又は提供されることを要するものと解すべきものである」としたものがあります(日本曹達事件 昭26.5.18 東京高判)。
ご質問では、御社は、8月31日に、Aさんに対して即日解雇を通告したということですから、同日に少なくとも30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならなかったわけです。
では、使用者が即日解雇通告日に解雇予告手当を支払わなかった場合は、解雇は無効となるのでしょうか。
最高裁は、「・・・労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即日解雇としては効力を生じない」としながらも、「使用者が即日解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである」としています(細谷服装事件 昭35.3.11 最2小判)。
したがって、会社が即日解雇を申し渡した日付で解雇することに固執した場合は、解雇は無効となります。
しかし、会社が即日解雇にこだわらない場合、ご質問のケースでは、御社がAさんの解雇日は8月31日でなくてもよいとする場合には、当該解雇に正当な理由があると認められる限り、次のいずれか早い日を解雇日として解雇の効力が生ずることになります。
①解雇を通告した日の翌日から起算して30日目の日
②会社が労働基準法に定める解雇予告手当を支払った日
ご質問の場合は、解雇の効力発生日(=解雇日)は、①は9月30日(解雇通告日(8月31日)の翌日(9月1日)から起算して30日が経過する日)となり、②は御社が9月29日までにAさんに対し、法所定の解雇予告手当を支払った場合はその支払日となります。
なお、①、②のいずれの場合も、9月1日から解雇日までの間については、少なくとも平均賃金の6割の休業手当を支払うことが必要です。
即日解雇を行う場合は解雇通告時に支給必要に
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