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2008年10月24日

こんなご相談がQ⑥~契約の反復更新が突然打ち切られた!(10/24セミナー受講の方お疲れさまでした)

office_supplies087 「契約を更新しない」と言われたら終わり?
【質問】パートタイマーとして、6ヵ月ごとの雇用契約期間が反復更新されて7年間にわたって一般社員と同様な仕事を続けてきたので、次期以降も当然、継続して雇用されるものと思っていたところ、契約期間満了の直前になって会社から「次期以降は契約を更新しません」といわれました。

労働契約には期間の定めのあるものと期間の定めのないものとがあります。相談者は6ヵ月という期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結していたことになりますが、一般に法律の原則からすれば契約期間が満了になれば契約は終了となります。したがって、期間の定めのあるパートタイマーの労働契約も期間満了によって終了するのが原則です。
期間が満了したことを理由として契約の更新を打ち切ることを更新拒否または雇止めといいますが、期間を定めた労働契約が期間満了によって終了されることなく毎年毎年契約が更新されて、7年間にわたり反復して更新されていたような場合は、労働者としては当然、次期以降も更新されるだろうと期待するのはごく自然なことです。次期以降も更新されるだろうと期待していたところ、突然、生活の基盤を失うことになるのはさぞ合点がいかないことでしょう。
最高裁の判断としても「一般の社員と同様な基幹的業務に従事している常用的臨時労働者の場合は、たとえ契約期間の定めがあったとしても労働契約が反復して更新されていた場合においては、期間の定めのある契約(有期労働契約)が『期間の定めのない契約』に変更されるわけではないが、実質的には期間の定めのない契約と異なるものではない」とされ、このような労働者の契約を更新しない(雇止め)場合は、「解雇権濫用の法理」が類推適用されるべきとされています(昭49.7.22 最高裁第一小法廷判決〔東芝柳町工場事件〕)。
会社が契約を更新しない場合は、その理由が社会通念上相当として認められるほどの合理的なものでなければならないということになります。

労働者・・・「なぜ更新しないのか」の理由を会社に聞く「退職理由証明書」
経営者・・・労働者から「証明書」の交付を求められたときは遅滞なく交付しなけ ればならない

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