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2008年10月24日

こんなご相談がQ②~有期契約で途中解雇事由を規定 労働契約法施行後も有効でしょうか?(10/24セミナー受講の方お疲れさまでした)

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【質問】当社では、有期労働契約の従業員との労働契約書にいくつかの解雇事由を定めております。
ところが、3月に施行された労働契約法では、やむを得ない事由がある場合を除き、有期労働契約の途中で、労働者を解雇することを禁止する旨を定めていると聞きました。そうしますと、

労働契約上に解雇事由を定めていても、その事由がやむを得ない事由に該当しなければ、解雇は無効とされるのでしょうか。

やむを得ない事由を「解雇権濫用法理における客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものであることとしています(平20.1.23 基発第0123004号)。つまり、 解雇が権利の濫用に当たらない場合であっても、「やむを得ない事由」があるとは認められない場合があることになります。このため、有期労働契約の途中で労働者を解雇する場合はその解雇が権利の濫用に当たらないと認められるだけでは不十分で、加えて「やむを得ない事由」があると認められることが必要となります。
就業規則等に有期労働契約の途中解雇事由を定めても、その解雇事由が「やむを得ない事由」に当たらなければ解雇は無効とされることになります。

「やむを得ない事由」なければ無効の可能性も

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