2008年12月10日
改正労基法 参院本会議で可決、成立 2010年4月に施行!
1.時間外労働の抑制
使用者は、月60時間を超えて時間外労働をさせたときは、その超えた時間の労働については、5割以上(現行2割5分)の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとすること。ただし、中小事業主については、当分の間、適用を猶予し、施行後3年を経過した場合に検討を行うものとすること。
2.年次有給休暇の見直し
使用者は、労使協定により、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位として年次有給休暇を与えることができるものとすること。
3.施行期日
平成22年4月1日







