HOMEに戻る事務所ニュース無料相談会業務案内社労士の独り言プロフィール職員募集連絡・お問い合わせ

2008年12月22日

緊急!!助成金情報(新設)経営者必見!この不況を乗り切るために!

clip_image001『雇用削減』の嵐が、あちこちで吹き荒れています。ここ愛知県三河はトヨタのお膝元なだけに、顧問先のご相談に不況下の経営の厳しさを痛感しています。

『トヨタショック』のことばが踊る大不況の嵐の中、今回は厚生労働省の助成金のいくつかをご紹介をさせていただきます。(以下の内容についてご不明な点、手続についてのご相談は当事務所にご連絡下さい。) まず、その目玉としては…

clip_image001[9]■中小企業緊急雇用安定助成金 (New)とは

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

従来の雇用調整助成金との違いは
支給要件が大幅に緩和されました

1.生産量要件
【従来】最近6ヵ月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上べ減少していること
【今回】最近3ヵ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

2.雇用量要件
→→→ 廃止

助成率や教育訓練費が引き上げられました 詳しくは ここクリック

■高年齢者雇用開発特別奨励金 (NEW)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

※以下の要件を満たす者に限ります
①雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
②雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

支給額 詳しくはここクリック

■介護未経験者確保等助成金 (NEW)とは

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用する事が確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です(※平成20年12月1日以降の雇い入れが対象です)

助成額 詳しくはここクリック

▲ページの先頭に戻る