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2009年01月09日

「雇用削減の嵐」があちこちで・・・ 緊急雇用安定助成金!!情報

081215_1340~01 ここ愛知県三河はトヨタのお膝元なだけに、顧問先のご相談に不況下の経営の厳しさを痛感しています。
さて、大不況の嵐の中、今回は厚生労働省の緊急助成金のご紹介をさせていただきます。 (ご不明な点、手続きのご相談については、当事務所にご遠慮なくお電話下さい0566-75-5590)
まず、その目玉としては

■中小企業緊急雇用安定助成金 (New) とは
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

従来の雇用調整助成金との違い
●支給要件が大幅に緩和されました

1.生産量要件
【従来】最近6ヵ月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
【今回】最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月又は前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要にな
ります。
2.雇用量要件 
          →→→ 廃止      
●助成率や教育訓練費が引き上げられました
1.助成率を3分の2から5分の4に引き上げました 
 休業手当又は、賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4 出向の場合は、出向元事業主の負担額(出向前の通常の賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度となります)の5分の4 ただし、それぞれの場合、一人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。 2.教育訓練を実施した際の教育訓練費を1人1日1,200円から1人1日6,000円
に引き上げられました 
※いずれも、雇用調整助成金における中小企業に対する助成での比較です    ※休業等又は出向の実施について、事前に届け出る必要があります。 

そして、高齢者の活用                                                                          ■高年齢者雇用開発特別奨励金 (NEW)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
※以下の要件を満たす者に限ります
①雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上
の雇用関係にない者
②雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられ
た者
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間
が6月以上あった者
支給額 ※( )内は中小企業に対する支給額です
対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上
50(60)万円(第1期25(30)万円・第2期25(30)万円)
対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
30(40)万円(第1期15(20)万円・第2期15(20)万円)

また、                                                                               ■介護未経験者確保等助成金 (NEW)とは
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用する事が確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です(※平成20年12月1日以降の雇い入れが対象です)
助成額
介護関係業務の未経験者を1人につき、6ヵ月間の支給対象期ごとに25万円を助成。支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間(雇い入れ日から1年間)に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇入れから6ヶ月間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けることができます。(但し、期間を過ぎてから雇い入れた労働者は対象になりません) 

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