2009年01月09日
入社時に身元保証書を提示しない社員はどうする?
Q:最近入社した社員が、提示書類の身元保証書を提示してくれません。何度も催促しても返答がのらりくらり。ときには「そんなの出す必要があるんですか?」と、反抗的な態度を示します。どのように対処すればよいでしょう?
A:身元保証書の提示は、
法律で義務化しているわけではありません。要求するかどうかは会社の決め事になります。就業規則で「提出がない場合は採用を取り消すことができる」というような決まりがあり、内定時に周知していれば、提出を要求できます。
そもそも身元保証に関しては「身元保証に関する法律」という特別法があります。会社が被採用者に身元保証書を要求すること自体は問題ありません。ただし、保証人による保証期間は最長5年間(期間設定しない場合は3年間)とされています。
昨今の社会には「与えられた仕事さえきちんとやれば、あとは何をしてもいい」というような、自己中心的な人間が多くなっています。そんななかで採用した社員が勤務態度に問題がある場合は、身元保証人に連絡して振る舞いを是正してもらうことが効果的ともいえます。
今回の結論としては、まず御社の就業規則を再度確認してください。そこに身元保証書に関する決まりごとがあり、内定時に当事者にきちんと伝えていれば、毅然とした態度で要求することができます。
そこで「仕事はちゃんとやっているのだから、今さらいいじゃないか」と会社が甘い姿勢を示すのは禁物。提出すべきものを提出しない社員は社内の秩序を乱し、周囲に悪影響を及ぼします。
現在の中小企業が伸びるには、社員が同じベクトルで一丸となって進むことが欠かせません。このようなトラブルが起きないよう、採用時には能力の高さよりも企業文化への適合度をチェックする必要があるのです。 (事務所サイト内経営マガジンより)







