2009年01月09日
労災保険 ~あなたは通院費を請求していますか?~
労災の通院費の支給対象が平成20年11月1日から変更になりました。 支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、①から③のいずれかに該当するものです。
①同一市町村内の医療機関へ通院したとき
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機
関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市
町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等の含まれます)
③同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それら
の市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき)
公共交通機関や自家用車(1km 37円)が対象になります。
タクシーを利用した場合は、タクシーを利用せざるを得ないという医師の確認が得られた場合は支給されることもあります。タクシー利用の場合はその都度労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
この取扱いは、平成20年11月1日以降の通院から適用になります。詳細につきましては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。





