2009年02月03日
中小企業緊急雇用安定助成金のよくある質問
1.休業手当として60%の平均賃金を支給したいのですがその算出方法は?
平均賃金とは、直近の3ヶ月間の賃金総額を3か月間の総暦日数で割ったものです。休業手当の1日分は、
その60%以上支払わなくてはなりません。(労働基準法第26条)60%未満の休業手当支給の場合は助成金は支給されません。また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので翌月との調整は出来ません。
2.休業期間中に残業を行った場合の取り扱いはどうですか?
残業・休日出勤は生産の減少と連動しない突発的なもの、作業の連続性・保全業務等恒常的なもの以外は相殺の対象となります(→→→撤廃)。その際休日出勤を行ったものはその月(賃金締切日までに)に代休か振休を必要とします。 (→→→撤廃)また1時間以上の短時間休業を実施した日については残業は認められず、残業者が一人でもいた場合はその日は休業日となりません。(対象者ごとに時間単位の休業ができるようになりました)詳しくはこちらの記事で
3.休業は一日だけで可能ですか?
中小企業は1/20、大企業は1/15の休業要件が必要です。例えば1ヶ月の稼働日が21日で被保険者が100名の場合は、100名X21日X1/20=105日の休業が必要になります。残業などで相殺された結果105日未満になった場合はその月の助成金は全額支給されません。 ⇒⇒⇒⇒廃止
4.中小企業事業主とは?
| 小売業(飲食業を含む) | 資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
5.「景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由」とは?
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品、サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいますので、以下に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小によっては雇用調整助成金の支給対象となりません。
・例年繰り返される季節的変動によるもの
・事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの。
・法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの。
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