2009年02月04日
中小企業緊急雇用安定助成金! ~時間外労働・休日出勤の取扱いは?
今回この助成金制度の対象となる休業は、事業活動の縮小に伴い所定労働日に労働できない状態をいうので、休業が行われる一方で時間外労働が行われることは
一般的には考えられないことから、この制度では、 原則として休業日数から時間外労働部分を差し引いた日数に係る手当が助成対象とされています(撤廃されました)。 また、会社の年間カレンダーにおいて、所定労働日を休日とし、その後の休日を所定労働日とした場合、以下の場合に該当したときにはこの日行われた休業については対象とはなりません。
①対象期間内の休日の振り替えでない場合
②年間所定労働日数及び所定休日数のそれぞれの合計に増減がある場合
●前年と比較して所定労働日が増加している場合について、休業日数から所定労働日数の増加分を差し引くこととなります。(暦の関係から増加した労働日数を除きます)●同一判定基礎期間内に休業とともに休日出勤がある場合は、振替休日を与える措置がとられていない場合、又は振替休日を与える措置がとられていても、同一判定基礎期間内に振替休日を与えていない場合には、休日出勤相当分については休業日数から差し引かれることになります。
ただし、①保全業務、月例検査、定期清掃や棚卸し等恒常的なものや休日にしか対応できないもの、②計画届の提出時に予期しえなかった突発的なもの等やむをを得ず発生する時間外労働については休業から差し引きを行わないことがあります。 (撤廃されました)
平均賃金を元に休業手当支給の場合要注意!!中小企業緊急雇用安定助成金~いくらもらえるんでしょう?
速報!中小企業緊急雇用安定助成金~要件緩和!New!
【速報!】中小企業緊急雇用安定助成金~制度見直し!(21.6.8)
新設!残業削減雇用維持奨励金~協定書(雛形)
中小企業緊急雇用安定助成金~申請書(新様式)ダウンロード出来ます!
【速報!】中小企業緊急雇用安定助成金~助成率を9/10へ引き上げ!
対象となる教育訓練って?
中小企業緊急雇用安定助成金~教育訓練協定書・雛形
中小企業緊急雇用安定助成金~残業相殺撤廃!教育訓練要件緩和!
政府による新たな雇用対策
中小企業緊急雇用安定助成金~いくらもらえるんでしょう?
中小企業緊急雇用安定助成金のよくある質問
緊急雇用対策に関する助成金制度一覧(創設、拡充)
中小企業緊急雇用安定助成金!~休業要件廃止!
中小企業緊急雇用安定助成金情報!! 要件変更!
「雇用削減の嵐」があちこちで・・・緊急雇用安定助成金!! 情報
助成金拡充!





