2009年03月16日
中小企業緊急助成金~残業相殺撤廃!教育訓練要件緩和!
厚労省、雇用調整助成金の支給要件緩和へ
厚生労働省は従業員を解雇せずに休ませることで雇用を維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件を緩和する。
休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業時間から差し引いて助成金を減らしていたが、この要件を撤廃する。13日に職業安定局長名で通知する。与党が12日開いた新雇用対策プロジェクトチーム(座長・川崎二郎衆院議員)で明らかにした。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、1時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことができる。どんな教育訓練が対象になるのかが不明確だったため、企業から不満が相次いでいた。「企業がもともと実施していた訓練」など一定の訓練以外はすべて認めることにする。
厚労省は16日にも雇用調整助成金を企業が受け取るまでの間のつなぎ融資をしてもらえるよう金融機関への協力要請をおこなう予定。雇用情勢の悪化が深刻になるなか、雇用調整助成金の利用をしやすくすることで、雇用維持を狙う。(日経12日 23:01)
●これまで休業等を行った時間数と時間外労働及び休日の労働を行った時間数を相殺することとしていましたが、今般、この「時間外労働等相殺」が廃止されました!
●判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業等に適用となります!
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