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2009年03月24日

対象となる教育訓練って?

160_55887 1.基本的な考え方

職業に関する知識、技能若しくは技術を習得又は向上を目的とするもの、又は当該事業主にとって今後の生産性向上につながると認められる教育、訓練が助成金の対象となります。次に該当する教育、訓練は助成金の対象となりません。

a.当該事業主において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
b.法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係、(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59
           条、第60条に該当するものに限る。)
c.転職や再就職の準備のためのもの。
d.当該教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経
  歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問わない)により行われるもので
  ないもの。
e.講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。

2.支給対象となる教育訓練の具体例

次のようなものに係る教育、訓練は対象となります。ただし、上記Ⅰのa~eに該当するものは対象となりません。
(具体例)
・技術向上
・コーチング技法
・フオークリフトやクレーン等の技能講習
・OA関係
・経営哲学
・財務分析
・マーケティング手法
・モチベーションの向上
・品質向上やQCサークルのスキルアップ
・メンタルヘルス対策
・語学  ・人事・労務管理
・新分野進出に関する業務内容
・リーダーシップ能力開発
・ISO
・コミュニケーション能力開発

3.留意点 

1.通常の教育カリキュラムに位置づけられているものであっても、通常行われ
   る教育訓練の実施期間を超える場合の超えた部分や、対象者が異なる場合
   にあっては対象となります。(ただし、事業主による疎明書が必要です。)
2.事業所内で実施する教育訓練の場合、生産ライン又は就労の場における
   通常の生産活動と区分して行われるものに限ることとしていますが、生産ライ
   ン又は就労の場における通常の生産活動と区別されない場合であっても、
次に該当する場合は対象となります。
a.当該教育訓練による生産品又は役務が通常の生産活動と異なる場合
b.aに該当しない場合であり、かつ、当該受講者が通常就労している生産ライ 
   ン以外の生産ライン等において実施される場合
3.外部研修については、公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大
   学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校
等の施設において実施するもの。
4.委託訓練は事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施さ
   れるものであること。
フォークリフトやクレーン等の技能講習については、厚生労働省認可の教習
   機関又は労働基準協会等の社団法人の場合以外は委託契約が必要になり
   ます。
   また、商工会議所が行う講習はカリキュラム、目的、内容等により委託契約
   がなくても教育訓練の対象となる場合があります。
5.平成21年度より経済産業省中小企業庁が実施する実践型研修について
   は、教育訓練の対象となります。

4.施行開始日

判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業等に適用となります。

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