2009年04月01日
【速報!】中小企業緊急雇用安定助成金~助成率を9/10へ引き上げ!
これまでにもいくつかの要件が緩和され利用しやすくなってきた助成金ですが、今回は以下のように助成率が引き上げとなりました。
中小企業 (旧)5分の4 → (新)10分の9
大企業 (旧)3分の2 → (新) 4分の3
ただし、 以下の条件に該当する事業主が対象です。
■判定基礎期間の初日の前日から起算して6か月前の日から当該判定基礎の末日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
■派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であって基準期間内に就職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
今回の改正内容が対象となるのは、3月31日以降に支給申請をした分となります。
●以上の条件を満たしている証明として「雇用維持事業主申告書」様式第14号(1)を添付する必要があります。
●また、判定基礎期間及びその直前の6か月の間派遣労働者を就業させていた事業所については「労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書」様式第14号(2)の添付が必要となります。
1日の上限額7,730円は変わりありません。
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