2009年04月24日

新設!残業削減雇用維持奨励金~協定書(雛形)

3_43466_90x90 残業削減雇用維持奨励金
~ 残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援 ~ 【支給額】

対象労働者1人あたり(最高100人まで)以下の額を6ヶ月ごとに2回に分けて支給します。

中小企業事業主
〔有期契約労働者〕 15万円(年30万円)
〔派遣労働者〕 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主
〔有期契約労働者〕 10万円(年20万円)
〔派遣労働者〕 15万円(年30万円)

【支給要件】
労働組合等との間で残業削減協定を結んで、その後の一定期間(一年間)残業を削減 (※)し、解雇等を行わなかった事業主に対して支給
※ 協定の前6ヶ月間と比較して1人当たり1/2以上かつ5時間以上の削減

【残業削減に関する協定書(雛形)】


残業削減に関する協定書

株式会社 愛知製作所 と、株式会社 愛知製作所 労働組合 とは、残業削減の実施に関し下記のとおり協定する。

1.残業削減の実施の時期
残業削減の実施は平成2121日から平成2220日までの間において実施する。
2.残業削減の実施の対象者(部門別に実施する場合は具体的に記載)
(1)全従業員を対象とする。
(2)残業削減の実施対象の人数は概ね38人とする。
3.残業削減の実施時間帯等
(1)1の「残業削減の実施の時期」に、事業所労働者1人1月当たりの残業時間が、平成2021日から平成2120日における事業所労働者1人1月当たりの残業時間と比して1/2以上削減することとする。
(2)残業削減の概数は1人1月当たり14時間以上とする。
4.雑則
この協定は平成2121日に発効し、平成2220日に失効する。

平成21年4月10日

株式会社 愛知製作所
代表取締役  愛知 太郎 ㊞

株式会社 愛知製作所
執行委員長 加藤 一郎 ㊞

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者。なお、この場合は労働者の過半数の委任状が必要です。

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