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2009年08月07日

中小企業緊急雇用安定助成金~休業助成額の日額変更!支給申請期限変更!

Y01A204   雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更されました。
【ポイント】

○雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
○今般、毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、本年8月1日から適用されることになりました。

基本手当日額の最高額は
7,730円7,685円

●これにより、中小企業緊急雇用安定助成金の休業判定期間の初日が平成21年8月1日以降の休業に対して1日あたり変更後の最高額7,685円により支給となります。

●雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請期限が平成21年6月23日以降のものについては、支給申請期限が2か月となりました。

 

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