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2009年12月02日

【速報!】中小企業緊急雇用安定助成金~要件緩和!12月2日

Y01A204 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、ぞくぞくと要件緩和が行われていますが、更なる要件緩和が公表となりました。 その内容は次の赤との箇所です。NEW


【主な受給の要件】

(1)①売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は
      前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が
     赤字であれば5%未満の減少でも可)。
②売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ
      10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が
平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)

(2)休業等を実施する場合は、従業員の
全一日の休業または事業所全員一斉
     の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象
     被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助
成 の対象となります。)

(3)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年1月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。

(4)事業活動の状況の記載例
様式第1号(2)・様式第2号「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」について、前々年同期と比較することも想定した様式となりました。

(5)助成額算定書の記載例
従来、丸1日休業する場合と1時間単位で休業(以下「短時間休業」といいます)する場合は様式第5号(2)を用いて、また、従業員ごとにそれぞれ1時間以上行われる休業(以下「特例短時間休業」といいます)する場合には様式第5号((2)特短)と用いて計算を行っていました。
今後は1日単位の休業は様式第5号(2)を、短時間休業及び特例短時間休業については様式第5号((2)短)を用いて計算することとしました。
また、休業等協定において休業手当等の支払基準となる1日あたりの賃金額が暦日数で計算されている場合は、平均賃金額の算定についても年間所定労働日数ではなく暦日数を用いて算出することとなりました。

 

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