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2009年12月04日

【速報】平均賃金を元に休業手当支給の場合要注意!!中小企業緊急雇用安定助成金~いくらもらえるんでしょう?

Y01A204休業手当を平均賃金を元に計算されている場合は要注意です!計算の仕方が変わります。対象となるのは初回と2年目の初回からです。今話題の中小企業緊急雇用安定助成金は、さていくら受給できるのでしょう?例えば、従業員が20人の企業が、月に1人当り5日休業し、その内、教育訓練を1人当り2日実施した場合には、

下記のように約100万円の助成金が支給されます。

新しい内容については→こちら

(休業・教育訓練)助成額~事例
休業協定率 給与の70%のケース

(1) 前年度1年間の雇用保険の
保険料の算定となる賃金総額
78,000,000円
(労働保険確定申告額)
(2) 前年度1年間の1か月平均
雇用保険被保険者数
20人
(3) 年間所定労働日数 260日
(4) 企業の平均賃金額[(1)/((2)×(3))] 15,000円
(5) (4)×休業協定率(70%の場合)×4/5 8,400円→7,890円
  (最高額 7,685円) ●小数点以下の端数が生じる場合は切り上げ
●但し、基本手当日額の最高額を超える時は最高額
(6) 月間延日数(休業・教育訓練) 100人・日
(7) 支給を受けようとする助成金額
(5)×(6)
(6)の内、教育訓練の延日数が40日の場合はさらに
+教育訓練延日数×3,000円

789,000円
120,000円  合計909,000円

(休業・教育訓練)助成額~事例
休業協定率 平均賃金の70%のケース NEW

(1)

前年度1年間の雇用保険の
保険料の算定となる賃金総額

   78,000,000円
   (労働保険確定申告額)

(2)

前年度1年間の1か月平均
雇用保険被保険者数

   20人
   (3)   年間暦日数    365日
   (4)    企業の平均賃金額[(1)/((2)×(3))]    10,685円
   (5)    (4)×休業協定率(70%の場合)
×9/10
   6,732円
    
  (最高額 7,890円)

●小数点以下の端数が生じる場合は切り上げ ●但し、基本手当日額の最高額を超える時は最高額

   (6)    月間延日数(休業・教育訓練)   100人・日
   (7)

支給を受けようとする助成金額
(5)×(6)

673,,200円
120,000円  合計793,200円

●教育訓練実施1日最高 7,685+6,000=13,890円を貰うことができます

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