2009年12月04日
【速報】平均賃金を元に休業手当支給の場合要注意!!中小企業緊急雇用安定助成金~いくらもらえるんでしょう?
休業手当を平均賃金を元に計算されている場合は要注意です!計算の仕方が変わります。対象となるのは初回と2年目の初回からです。今話題の中小企業緊急雇用安定助成金は、さていくら受給できるのでしょう?例えば、従業員が20人の企業が、月に1人当り5日休業し、その内、教育訓練を1人当り2日実施した場合には、
下記のように約100万円の助成金が支給されます。
新しい内容については→こちら
(休業・教育訓練)助成額~事例
休業協定率 給与の70%のケース
| (1) | 前年度1年間の雇用保険の 保険料の算定となる賃金総額 | 78,000,000円 (労働保険確定申告額) |
| (2) | 前年度1年間の1か月平均 雇用保険被保険者数 | 20人 |
| (3) | 年間所定労働日数 | 260日 |
| (4) | 企業の平均賃金額[(1)/((2)×(3))] | 15,000円 |
| (5) | (4)×休業協定率(70%の場合)×4/5 | 8,400円→7,890円 |
| (最高額 7,685円) | ●小数点以下の端数が生じる場合は切り上げ ●但し、基本手当日額の最高額を超える時は最高額 | |
| (6) | 月間延日数(休業・教育訓練) | 100人・日 |
| (7) | 支給を受けようとする助成金額 (5)×(6) (6)の内、教育訓練の延日数が40日の場合はさらに +教育訓練延日数×3,000円 | 789,000円 120,000円 合計909,000円 |
(休業・教育訓練)助成額~事例
休業協定率 平均賃金の70%のケース NEW
| (1) | 前年度1年間の雇用保険の | 78,000,000円 (労働保険確定申告額) |
| (2) | 前年度1年間の1か月平均 | 20人 |
| (3) | 年間暦日数 | 365日 |
| (4) | 企業の平均賃金額[(1)/((2)×(3))] | 10,685円 |
| (5) | (4)×休業協定率(70%の場合) ×9/10 | 6,732円 |
| (最高額 7,890円) | ●小数点以下の端数が生じる場合は切り上げ ●但し、基本手当日額の最高額を超える時は最高額 | |
| (6) | 月間延日数(休業・教育訓練) | 100人・日 |
| (7) | 支給を受けようとする助成金額 | 673,,200円 |
●教育訓練実施1日最高 7,685+6,000=13,890円を貰うことができます
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