2010年02月28日
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について 労働関係法改正
厚生労働省においては、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を作成し、平成22年1月29日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされた。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6ヵ月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
◎事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
◎この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
【施行日】平成22年4月1日
※(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内)







