2010年03月07日
国保保険料、年収500万円なら失業時に20万円軽減 22年4月~
厚生労働省は4日、倒産や解雇などで本人の意思と関係なく職を失った人を対象に、4月から実施する国民健康保険(国保)の保険料の負担軽減の水準を決めた。夫の収入が500万円で
妻と子ども1人の場合で、保険料の負担は軽減措置がない場合に比べて年間で20万円減る。
軽減措置では失業者について、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を算出する。これにより、年収300万円で妻と子どもが1人の世帯の場合、保険料負担は約23万3000円から約8万5000円に減る。年収300万円の単身世帯では約18万5000円から約7万6000円へと軽減される。
失業者は事業主の負担分も自分で負担したうえで、元の勤め先の健康保険組合に加入を続けることもできるが、今回の軽減措置により、国保に移った方が保険料負担が軽くなる。軽減措置の対象となるのは、2009年3月31日以降に失業した人で、市町村の窓口で申請する必要がある。再就職した場合は軽減措置は打ち切りになる。厚労省は来年度に87万人の利用を見込んでいる。
(日経 2010.3.5)





