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2010年03月05日

建設労働者緊急雇用確保助成金について① ~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援~

Y01E074 【建設業新分野教育訓練助成金】

対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

支給要件
①建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
②雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。
③教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。

支給額
①及び②の合計額を支給します。
①教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
②教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)

支給手続
○教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出ることが必要です。
○助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1か月以内に行って下さい。

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