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2010年03月05日

建設労働者緊急雇用確保助成金について② ~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援~

  【建設業離職者雇用開発助成金】

build03    対象となる事業主
    雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

    支給要件
①次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
②資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。

支給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇い入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。

企業規模

6か月後

1年後

合計

中小企業事業主

45万円

45万円

90万円

中小企業事業主以外の事業主

25万円

25万円

50万円

支給手続
○このほかの支給要件等については、労働局に事前にご確認ください。
○助成金の支給申請は、雇入れ日から6か月経過日の翌日から1か月以内に行ってください。

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