2010年03月05日
建設労働者緊急雇用確保助成金について② ~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援~
【建設業離職者雇用開発助成金】
対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主
支給要件
①次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
②資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。
支給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇い入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。
| 企業規模 | 6か月後 | 1年後 | 合計 |
| 中小企業事業主 | 45万円 | 45万円 | 90万円 |
| 中小企業事業主以外の事業主 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
支給手続
○このほかの支給要件等については、労働局に事前にご確認ください。
○助成金の支給申請は、雇入れ日から6か月経過日の翌日から1か月以内に行ってください。





