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2010年04月01日

厚労省、年金記録回復で新基準 脱退手当未払いの訴えに対応

keikan_0001 厚生労働省は29日、年金記録問題で新たな記録回復基準をまとめた。在職中に積み立てた厚生年金保険料を退職時に一時金として払い戻す脱退手当金制度(86年廃止)で、支給記録があっても実際には受け取っていないとの訴えが多いことに対応し、

長妻昭厚労省直属の年金記録回復委員会(委員長:磯村元史函館大客員教授)は年金事務所窓口で訂正を認める新救済基準を了承した。
新基準は「手当の支給日以前に漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件。同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入しているか、国民年金に加入し未納がないなどの場合、支給はなかったとみなす。
脱退手当金制度は結婚などで退職する女性が利用する例が多かった。ただ、事業所が脱退手当金を本人に渡さずに着服した例も多いとみられている。

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