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2010年04月07日

年金減るなら訂正不要 受給者のみ容認方針 厚生労働省

3_56254_90x90 厚生労働省は29日の年金記録回復委員会で、年金記録の訂正によって年金額が減るケースが見つかった場合、年金受給者になっている人は記録訂正はしないことを容認し、減額しない方針を明らかにしました。
現在は記録の誤りを本人が認めれば、

記録を訂正して過払い分の年金の返還を求めた上、将来の年金額も減らすことが基本になっています。最近1週間にあった7千件の記録訂正でも、減額されるケースは17件あったようです。
しかし、既に年金を受給している人の場合は「減額をめぐり現場でトラブルになったケースもある」(日本年金機構)ということから、 厚生労働省は「(年金記録問題の)原因の多くは国側にある」ことから、本人が記録訂正は必要ないと回答した場合、訂正自体の見送りを容認することにしたもようです。年金受給者以外の場合は従来通り記録訂正し、将来の年金額も減額されることになります。

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