2010年04月07日
雇用調整助成金~不正受給防止対策が強化!!
1 実地調査等の強化について
都道府県労働局及び公共職業安定所では、雇用調整助成金の支給を適正に行うため、同助成金を受給している事業主に対して実地調査等を行ってきたところですが、これまでの実地調査等の結果、52事業所、約1億9,350万円(※)を不正として処分し、支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の不支給措置を行ったところです。
今後は、こうした不正受給をより確実に防止するため、
助成金を受給している事業所に対する実地調査をこれまで以上に積極的に行うとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととします。
※平成21年4月~平成22年1月の間に不正として処分したもの。
2 教育訓練に係る計画届及び変更届の内容の見直しについて
計画届については、これまで、休業又は教育訓練の予定日及び実人員数のみを記載することとしていましたが、今後は、より的確な実地調査を行うため、教育訓練に係る計画届については、労働者別に予定日を記載することとします。
また、計画に変更があった場合は、これまで計画の範囲内で休業等が減少するものについては、変更届の提出を不要としていましたが、今後は教育訓練に係る計画届に限り、減少する場合も変更届の提出を求めることとします。
ただし、事業主の負担をできる限り軽減するため、当該教育訓練に係る計画届及び変更届については、これまで支給申請時に提出を求めていた労働者別の実績一覧と同様の様式を使用することとし、教育訓練実施後はそれをそのまま支給申請用に活用できるようにします。
※計画の内容に変更があった場合の変更届については、労使協定の変更を伴わないものであれば、FAX等による提出が可能です。
3 教育訓練実施に係る確認方法の見直しについて
教育訓練については、実際には通常の生産活動を行っているにもかかわらず、教育訓練として不正に申請するケースがあったため、単に教育訓練を実施したことの証明だけでなく、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、事業所外訓練の場合の受講料の領収書等)の提出を求めることとします。
4 実施時期について
平成22年4月1日から実施することとしますが、上記2及び3については、平成22年6月30日までは、従来の取扱いも可能とします。







