2010年07月25日
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
詳しくは社会保険労務士会のホームページをご覧ください。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
詳しくは社会保険労務士会のホームページをご覧ください。