2011年06月01日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金~支給対象変更!!
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請について、判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は、助成金の対象とならなくなりますので注意が必要です。
判定基礎期間とは、
助成金申請の単位となる期間で、賃金締切日と同じです。休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請からは、判定基礎期間初日の前日において、被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は対象となりません。
(例)平成23年4月1日に新たに被保険者となった人の場合、7月1日を含む判定基礎期間までは対象となり、その後被保険者期間が6ヵ月を過ぎる10月1日を含む判定基礎期間までは対象となりません。
【震災に伴う特例措置】
東日本大震災に伴う特例措置が受けられる事業主については、平成23年7月1日以降も引き続き、被保険者期間が6ヵ月未満の労働者も対象になります。
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