2011年07月05日
雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ~8月1日から実施~
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
基本手当の日額は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動ができるよう支給するものです。日額は離職前の賃金を基に算出され、
給付日数は離職の理由や年齢等に応じて決められています。
今回の引き上げは、「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
●基本手当の日額の最低額の引き上げ
1,600円→ 1,864円
●基本手当の日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢に応じ、次のとおり。
① 60歳以上65歳未満
6,543円→ 6,777円
② 45歳以上60歳未満
7,505円→ 7,890円
③ 30歳以上45歳未満
6,825円→ 7,170円
④ 30歳未満
6,145円→ 6,455円
●失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額
平成23年8月1日以後、 1,295円→ 1,299円と引き上げられる。
(例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,906円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,299円)+4,906円〕-7,000円×80% = 1,007円
基本手当の支給額は、
4,906円×(28日-2日)+(4,906円-1,007円)×2日=135,354円
※ 控除額とは、
① 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。
② 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
● 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
平成23年8月以後、327,486円→ 344,209円と引き上げられる。
※ 支給限度額とは、
① 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
② 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度度額を超えるときは、
(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)
が高年齢雇用継続給付の支給額となる。







